会則
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第 1 条
本会は関西大学高等部同窓会と称し本部を母校内におく。 -
第 2 条
本会は会員相互の親睦並びに母校の充実発展を図ることに寄与することを目的とする。 -
第 3 条
本会の会員はつぎの該当者とする。
- 1. 正会員 母校卒業生ただし、入会の時期は卒業式当日とする。
- 2. 名誉会員母校教職員並びにかつて母校教職員であったもの。
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第 4 条
- 1. 本会はつぎの役員をおく。
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- 1. 会長 1名
- 2. 副会長 若干名
- 3. 書記 1名
- 4. 会計 1名
- 5. 会計監査 2名
- 6. 学年幹事 若干名
- 7. (顧問 若干名)
- 2. 前項に定めるもののほか、必要に応じて会長が担当役員を設置及び解散することが出来る。
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第 5 条
役員の選任方法は次のとおりとする。- 1. 会長、副会長、書記、会計および会計監査は役員の互選による。ただし、
会計監査以外は兼任を妨げない。
- 2. 学年幹事の選任は卒業年度の正会員の中からの互選による。
- 3. 顧問は役員会の議を経て会長がこれを委嘱する。
- 1. 会長、副会長、書記、会計および会計監査は役員の互選による。ただし、
会計監査以外は兼任を妨げない。
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第 6 条
役員の任期は次のとおりとする。- 1. 役員の任期は 1 年とする。ただし、再選を妨げない。
- 2. 役員は役員会の議を経て解任することができる。 役員に欠員が生じたときは、後任者を選任することができる。ただし、任期 は前任者の残任期間とする。
- 1. 役員の任期は 1 年とする。ただし、再選を妨げない。
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第 7 条
役員の任務は次のとおりとする。- 1. 会長は会務を統括し、総会、役員会を招集する。
- 2. 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその事務を代行する。
- 3. 会長、副会長、書記、会計、学年幹事は役員会を構成して、本会の運営
業務にあたる。
- 4. 会計監査は本会の財務を監査し、その結果を総会及び役員会に報告する。
- 5. 顧問は、本会の運営に関して会長の諮問に応ずる。
- 1. 会長は会務を統括し、総会、役員会を招集する。
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第 8 条
本会の会議は役員会及び総会とする。 -
第 9 条
- 1. 役員会は会長副会長を中心に役員全員で組織する。
- 2. 役員会は本会の目的を達するため、次の事項を審議する。
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- 1. 総会の運営に関し必要な事項
- 2. 本会の運営を改善するための整備に関する事項
- 3. 本会の事業の立案、実施に関わる事項
- 3. 会長は、原則会長及び副会長の過半数を以て、役員会を招集する。
- 4. 役員会の通常議事は、出席者の過半数を以て決し、可否同数の場合は再度審議を行う。
- 5. 会長は、本会員全体の利益に関わる議事については、必要に応じて会員全体の承認を求めることが出来る。
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第 10 条
本会の総会は会員の懇親を旨として役員会の定める方法により開催する。 -
第 11 条
総会における議案の可否については次の手続きを踏むこととする。- 1. 総会の出欠を取る際、同時に議案を提示しなければならない。
- 2. 総会における議案は、出席者の過半数を以て決し、欠席者は委任したも
のとみなす。
- 1. 総会の出欠を取る際、同時に議案を提示しなければならない。
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第 12 条
会員はつぎの会費を納入しなければならない。終身会員 10,000 円
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第 13 条
本会の会費収入金のうち、10%は基金として積み立てなければならない。 -
第 14 条
会則の改正は役員会で審議し、事前に会則の改正について議決を求める旨を通知した上で行う役員会において、
出席役員の 3 分の 2 以上の賛成を得なければならない。
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第 15 条
本会の会計年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。